個人情報保護 PHI/PIIの絶対線
このレッスンが終わる頃には、
- PHIとPIIの違いを説明できるようになる
- 外部AIサービスに入力してはならない情報を具体的に挙げられるようになる
- 仮名化・匿名化の実務上の違いを理解できるようになる
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最初に言い切る
外部AIサービス(ChatGPT・Claude・Gemini等)に、患者の個人を識別できる情報を入力してはなりません。「なるべく控える」ではなく、原則禁止です。
外部AIサービスは入力データを品質改善等に利用する場合があり(利用規約・設定による)、外部サーバーに送られた時点で制御する手段は失われます。業務の効率化より、患者の情報保護が先です。
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PHIとPIIの違い
医療の世界では、PHIとPIIという2つの用語を使います。
PIIとPHIの違い
特定の個人を識別できる情報全般。日本の個人情報保護法が対象とする「個人情報」とほぼ重なる。
氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス、マイナンバー・パスポート番号、IPアドレス(条件による)、顔写真・指紋など生体情報
PIIのうち、医療・健康情報と紐づいたもの。米国のHIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)が規定した概念だが、日本の医療現場でも同じ考え方で整理できる。
診断名・病名、処方薬・投薬歴、検査結果・画像所見、受診歴・入院歴、保険情報、治療方針・手術記録
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絶対NG:外部AIに入力してはならない情報
以下は、状況を問わず外部AIサービスへの入力を禁止します。
外部AIに入力してはならない情報
識別子(患者を特定できるもの)
患者氏名(フルネームはもちろん、名字だけでも他の情報と組み合わせると識別可能)、患者ID・カルテ番号、生年月日、住所・郵便番号・電話番号・メールアドレス、保険証番号・マイナンバー、顔写真・X線など患者の識別に使える画像
診療情報(識別子と切り離せない形で存在するもの)
上記識別子と組み合わされた診断名・検査値・処方内容、手術記録・入院サマリ・退院時要約(氏名や日付が含まれる形式)、特定患者に関するオーダー内容・ケアプラン
職員情報
職員の氏名・連絡先、評価・査定内容、給与情報
院内機密
未公開の経営数値、取引先との契約内容、訴訟・クレーム関連文書
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仮名化と匿名化:どう違うか
「個人情報を除けばいい」という理解は、正確ではありません。仮名化と匿名化は別物です。
仮名化と匿名化はどう違うか
元の情報と照合しても個人を識別できない状態にすること。一度匿名化すれば個人情報保護法の規制対象から外れる。
ただし本当の匿名化は難しい。稀な疾患・地域・日時・属性が重なると再識別が可能になる場合がある。
氏名・IDなどの識別子を別の記号(仮名)に置き換えること。対応表があれば元の個人を識別できるため、引き続き個人情報として扱う必要がある。
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AIに渡せる情報:実務的な判断チャート
渡そうとしている情報に、患者を特定できる要素が含まれているか?
↓
YES → 外部AIに渡さない。院内システムで完結させる。
↓
NO → その情報だけで患者を特定できないか?
↓
可能性あり(希少疾患・稀なデータの組み合わせ等)→ 渡さない
↓
ほぼ不可能 → 渡す前に情報セキュリティ担当に確認する(初回のみ)
一般論として、「架空のデータ・ダミーデータで試す」「公開されている統計情報を使う」「匿名症例報告(学会や雑誌で公開済みのもの)を参照する」は安全です。
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「正しい使い方」の例:外来で実際に使えるシーン
外来で実際に使えるシーン
「抗生剤アレルギーのある患者への代替薬を考えたい。βラクタム系アレルギーの場合、下気道感染に使える代替薬の選択肢を教えて」(患者情報なし、疾患概念の質問)
「以下の英語論文の要約を日本語で作って」(公開論文)
「外来で保護者に渡すアトピー説明文書を作って。患者名の入れる場所は空欄にして」(個人情報なし、汎用テンプレート)
「以下の症例は教科書的にどう考えるか」(架空症例、学習目的)
「田中◯◯さん、8歳、体重23kg。今朝から発熱あり。先週RSウイルスの診断を受けていて、現在の対応は…」(患者識別情報+診療情報の組み合わせ)
「カルテ番号12345の患者の検査値は…」(識別情報付き診療情報)
「添付のX線画像を見て所見を述べて」(患者の医療画像)
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組織として守る仕組み
個人の意識に頼るだけでは、事故はなくせません。組織として最低限整えるべき3点です。
1. チェックリストの配布:入力前に自問するための1枚。第2回のポリシーの「入力禁止情報リスト」をポスターや電子掲示板に掲示する。
2. インシデント報告フローの明確化:「送ってしまったかもしれない」と気づいた時の報告先を事前に決め、ヒヤリハット報告の一種として扱いハードルを下げる。
3. 定期的なリマインダー:ポリシーは作った時が最も読まれる。3ヶ月後・半年後に送る仕組みを設計する。
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参考
- 個人情報保護委員会「医療関連分野における個人情報の取扱い」
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」
- HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)Privacy Rule(概念参照として)
- 日本医師会「AI活用に際しての医師の倫理ガイドライン」(各学会ガイドラインと合わせて参照のこと)